ヴィーヴルオーシャンクラブ会則
第 一 条 (名 称)
本会はヴィーヴルオーシャンクラブ(略称VOC)と称する。
第 二 条 (事 務 所)
本会の事務所は三重県度会郡南伊勢町船越 志摩ヨットハーバー内に置く
第 三 条 (目 的)
本会は箕面観光開発株式会社(以下「会社」という)が所有且つ経営する志摩ヨットハーバー施設(以下「施設」という)において各種プレジャーボート (以下「クラブ艇」という)を利用して海洋スポーツレジャーを愛好する仲間の相互親睦を計り、 会員の健康と正しい海洋活動の向上を目的とする。
第 四 条 (役員派遣及び進言)
志摩ヨットハーバーの運営を会社より運営の委託を受けた株式会社志摩ヨットハーバーに、会員から取締役及び監査役を推薦することができる。また、会社及び株式会社志摩ヨットハーバーに意見を述べることができる。
第 五 条 (会 員)
1.本会の会員は特別会員、 正会員、 家族会員の三種類とする。
特別会員は本会に功労のあった者の中から理事会が推薦し、会社が承認する。
ディンギー会員、マリンメイトは準会員とする。
第 六 条(係留契約)
施設に係留承認された特定の艇を所有する者は、クラブの特別会員及び正会員で
なければならない。(追加)
第 七 条 (入 会)
本会に入会するものは、本会の趣旨を理解し2名以上の正会員の推薦により所定の申込書を会社に提出し、会社取締役会の承認を経て、理事会の承認を得なければならない。
第 八 条 (クラブ役員)
本会に次の役員を置き理事会を構成する。
名誉会長 1名(Honorary chairman)
理 事 長 1名 (Chairman)
副理事長 1名 (Vice chairman)
代表理事 1名 (Managing director)
理 事 9名 (director)
監 事 2名
役員の任期は2年として重任を妨げない。但し、同一役職の任期は連続して2期を最長とする。代表理事は、会社代表者が就き、役職任期は会社代表者の地位に準ずる。
第 九 条 (総 会)
年度は毎年 1 月 1 日に始まり翌年 12月31日までとし、定期総会は 1 月末日迄
に開催する。
臨時総会は理事会が必要と認めた場合、または、正会員の3分の1以上が文書に
より開催を求めた場合、開催できる。
第 十 条 (委員会)
理事会は本会運営のために必要と認めた場合は委員会を置くことができる、 委員会は発足と同時に定める細則により活動する。
第十一条 (除 名)
本会の諸規則に違反し、 また当会の名誉を毀損した正会員及び準会員は理事会の議決を得て総会に諮りその資格を一時停止し、 又は退会させることができる。
第十二条 (譲 渡)
会員がやむを得ず退会を希望する場合は、所定の申請書を会社に提出し理事会
の承認を得て、その資格を譲渡することが出来る。ただし、会員となる意思のない者に対して会員権を譲渡することはできない。
第十三条 (解 散)
会社がやむを得ない事情により、 本会を解散するときは総会で 3 分の 2 以上の
承認を必要とする。
第十四条 (安 全)
会員及びその同伴者は理事会が承認した別に定める運航規則を遵守し、 自己の安全はもとより同伴者についても責任をもって安全を計らなくてはならない。
第十五条 (行 動)
ヨットハーバー内及び船上に於ける行動はVOC憲章として理事会が認め別に
定める憲章に従って行動する。
第十六条 (制定・改廃)
会則その他諸規定の制定、 改廃には理事会の 3 分の 2 以上の承認が必要とし、 制定、 改廃ある時は会社が書面をもって会員に通知する。
第十七条 (細 則)
その他当会の運営に必要な細則は理事会において協議し決める。
第十八条 (附 則)
本会則は理事会の議決をもって平成23年12月1日から効力を有効とする。
ヴィーヴルオーシャンクラブ細則
第一条 会則第十七条により本細則を定める。
第二条 (会則第五条会員)
1. 会員は会社に対して所定の費用を支払わなければならない
またその費用を変更する場合は理事会の承認を得る
2.正会員は同一戸籍の家族を人数に制限なく家族会員として申し込むことができる。 家族会員はクラブ艇のチャーター、 ハーバー施設、 クラブ企画はメンバーフィーで利用することができる。ディンギー会員はクラブ艇のディンギーのみメンバーフィーでチャーターすることができる。
第三条 (会則第七条選挙・クラブ役員)
〔選出方法〕
1. 名誉会長は会社が推薦し、 理事会が承認する。
2. 理事 (名誉会長は除く) 12名及び監事2名は、正会員7名以上の推薦を得
た正会員の中から2年に一度、選挙により選出する。ただし、会員は複数以
上の候補を推薦できない。立候補者が定数に満たない場合は、不足数の半数
(小数点以下切捨て)を会社が推薦し、その余については、前期理事会の過
半数の推薦により選出することができる。
3. 被選挙権は正会員とする。
4.選挙権は正会員 1 票とする。
家族会員、 準会員は選挙権を有しない。
5. 理事の選出方法は選出日 3 ヶ月前までに理事会で決定する。
6. 下記に該当する者は選挙権、 被選挙権を有しない。
①資格を停止もしくは、 休止している正会員
②会社に対し諸支払いを3期以上滞納した正会員
③選挙日までに退会した正会員
7. 選挙日の 3 ヶ月前にて選挙人名簿を確定する。 (選挙日までに退会し
た会員は除く)
8. 理事長1名は11名の理事より選出する。
9. 副理事長は理事長が理事の中より2名を選出する。ただし、1名は会社代表者
とする。
〔理事会〕
1. 理事会は理事長が召集する。 定例会及び必要と認めたときに召集する。
2. 理事会は理事長が議長となる。 ただし、理事長が利害関係者となる案件の場合、必要に応じて出席理事の中から議長を選出することができる。
3. 理事会は会則により決定しなければならない事項の審議をする。
4.理事会の成立は、委任状出席を含み、定数の過半数以上の出席を必要とする。
5. 理事会の議決は出席理事の過半数とする。
6. 理事会は会社との唯一の交渉窓口である。
7. 理事会は会社に決算報告を求めることができる。
〔役員の職務〕
1. 名誉会長は本会の象徴とする。
2. 理事長は本会を代表する。
3. 副理事長は理事長を補佐し、 理事長に事故ある時は職務を代行する。会社代
表者が副理事長の場合も本会を代表する。
4. 監事は会計及び運営を監査し、理事長が発言を求めた場合に意見を述べることができる。ただし、議決権は有さない。
第 四 条 (会則第十条 委員会)
VOCには次の委員会を置く。
1.レース委員会
2.特別委員会 (必要に応じて期間限定で置くことができる)
第 五 条 (会則第十八条 附則)
会社の再生計画 (民事第128号)
平成14年7月20日確定、 再生計画が本会則より優先する